労働者派遣法改正について及び情報提供のご案内
2020年4月1日から、派遣スタッフの皆様においての同一労働同一賃金の実現に向けた
改正労働者派遣法が施行されました。
不合理な待遇差をなくすための規定の整備として、派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」の
いずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとなります。
弊社では「労使協定方式」により、派遣スタッフの皆さまの賃金及び賃金以外の待遇を決定いたします。
4月以降の賃金について、現在ご就業中のスタッフの皆様へは営業担当より直接お伝えさせて頂きます。
また今後新たに弊社にてご就業頂くスタッフの皆様へはご就業前に営業担当もしくはコーディネーターより
賃金の見込み額及び待遇等についてお伝えさせて頂きます。
派遣法改正につきまして詳しくはこちらをご覧ください。
尚、弊社の待遇決定方式については弊社会社概要をご確認ください。
本件に関するお問い合わせは下記までお願い致します。
関東:https://www.astageinc.co.jp/contact-kanto/
関西:https://www.astageinc.co.jp/contact-kansai/